刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案要綱 |
第一
一 |
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刑法の一部改正
労役場留置
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1 |
罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とするものとすること。(第18条第6項関係) |
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2 |
留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない旨の規定を削除すること。(第18条第8項関係) |
二 |
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公務執行妨害及び職務強要
公務執行妨害及び職務強要の各罪の法定刑を3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金とすること。(第95条第1項及び第2項関係) |
三 |
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業務上過失致死傷等
業務上過失致死傷等の罪の法定刑を5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金とすること。(第211条第1項関係) |
四 |
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窃盗
窃盗の罪の法定刑を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とすること。(第235条関係) |
第二 |
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刑事訴訟法の一部改正
略式命令において科することができる罰金の最高額を100万円とすること。(第461条関係) |
第三
一 |
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附則
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。(附則第1条関係)
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二 |
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この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。(附則第2条及び第3条関係) |