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刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律


可決成立日

公布日

官報掲載日

施行日

18.4.25

18.5.8 法律第36号

18.5.8(第106号)

18.5.28



刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案要綱
第一

刑法の一部改正
労役場留置

罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とするものとすること。(第18条第6項関係)
留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない旨の規定を削除すること。(第18条第8項関係)
公務執行妨害及び職務強要
 公務執行妨害及び職務強要の各罪の法定刑を3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金とすること。(第95条第1項及び第2項関係)
業務上過失致死傷等
 業務上過失致死傷等の罪の法定刑を5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金とすること。(第211条第1項関係)
窃盗
窃盗の罪の法定刑を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とすること。(第235条関係)
第二 刑事訴訟法の一部改正
 略式命令において科することができる罰金の最高額を100万円とすること。(第461条関係)
第三
附則
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。(附則第1条関係)
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。(附則第2条及び第3条関係)


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